エンSXサービス利用規約(基本約款)

第 1 条(適用の範囲)

1. 本基本約款は、エン・ジャパン株式会社(以下「当社」という)が管理運営する「エン SX サービス」の利用及びそれらに付随する各種サービス(以下「本サービス」という)に関して定めたものであり、本サービスへの利用申込者及び利用者(以下「申込企業」という)と当社との一切の関係に適用します。

2. 本サービスの内容は、次条に定める他、各サービスの個別約款(以下「個別約款」という)において定めます。各サービスの申込企業に関しては、各サービスの個別約款が本基本約款に優先して適用されるものとし、個別約款に定めのない事項については、本基本約款の定めに従うものとします。

第 2 条(本サービスの内容及び料金)

1. 本サービスとは、当社が申込企業に提供する次の各サービスをいいます。なお、各サービスの個別約款は、各号に定めるとおりとします。

(1) エン SX セールスサービス:アウトバウンドコール及びインサイドセールを含む営業アウトソーシング業務をいいます。

(2) エン SX レコメンドサービス: SaaS ツールのレコメンド及び業務生産性向上を支援する業務をいいます。個別約款:エン SX レコメンドサービス利用規約(個別約款)

(3) エン SX ホームページサービス: Web サイト制作及びデジタルマーケティング促進を支援する業務をいいます。

(4) エン SX コンサルティング型サービス:人材育成を目的としたツール導入及びその開発・運用支援に関する業務をいいます。

(5) エン SX セールスアナリティクスサービス:データに基づいた当社独自のメソッドにより、オンライン商談の改善点を可視化するセールスイネーブルメントツールの利用サービスをいいます。

2. 各サービスの料金は、個別約款において定めます。

第 3 条(申込と契約成立)

1. 申込企業は、本基本約款、個別約款に同意したうえで当社所定の申込の様式(申込書や Web 上のフォームなどをいい、これらに限られません。以下総称して「本申込書」といいます。)に必要事項を記入し、本サービスの契約(以下「本契約」という)を申込みます。

2. 本契約は、前項の申込に対し、当社が必要な審査を行なったうえで、受理の告知、または本サービスの履行をもって成立するものとします。また、審査の結果不適当と判断した場合には、当社の 10 営業日以内にその旨を告げ、受理しないものとします。なお、本申込書の内容が、本基本約款または個別約款と異なる場合は、本申込書の定めが優先されるものとします。

第 4 条(ID・パスワードの付与及び管理)

1. 申込企業は、当社より付与される ID・パスワードがある場合は、その使用、変更及び管理について一切の責任を負うものとし、申込企業と当社間での個別の定めがある場合を除き、当該 ID・パスワードを第三者に使用させ、もしくは貸与、譲渡、または担保に供することはできないものとします。

2. 申込企業に付与された ID・パスワードにより本サービスが利用された場合は、それが第三者の利用であっても、申込企業自身の利用とみなされるものとし、申込企業は、いかなる事由によっても、その利用に係る一切の責任を負うものとします。但し、当社の責に起因する場合はこの限りではありません。

第 5 条(権利義務の移転)

1. 申込企業は、当社の事前の書面による同意を得ることなく、本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、引き受けさせまたは担保の用に供することはできないものとします。

2. 前項の当社の同意を得て、申込企業が本契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡等する場合は、申込企業は、当該第三者に本基本約款、個別約款及び本契約を遵守させ、当該第三者が違反した際には、当該第三者と連帯してその責任を負うものとします。

第 6 条(秘密保持義務)

1. 申込企業及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方の営業上、技術上の秘密に属する情報(以下、総称して「秘密情報」という)及び個人情報(個人情報の保護に関する法律第 2 条第 1 項に定めるものをいう)を、相手方の書面による事前の承諾なくして、本来の目的以外で使用してはならず、また第三者(本基本約款に定める再委託先は除きます)に開示・漏洩等しないものとします。但し、管轄官公庁または法令に基づき開示が要請された場合はこの限りではないものとします。なお、申込企業及び当社は、秘密情報を相手方に開示する場合には、秘密である旨の表示をするものとします。

2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除くものとします。

(1) 開示の時点で秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)が既に保有していた情報、または受領時に既に公知であった情報、及び開示後秘密情報を受領した受領者の責によらずして公知となったもの

(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの

(3) 受領者が相手方から受領した秘密情報によることなく独自に開発したもの

3. 本条の規定は、本契約期間終了後も存続するものとします。

第 7 条(著作権その他の知的財産権及びその他の財産権)

1. 本基本約款、個別約款、本契約または申込企業と当社との間で別途締結する契約に別段の定めのない限り、本サービスを通じて当社が提供する情報(その集合体を含む)に関する著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む)その他の知的財産権及びその他の財産権は、本契約の締結または本サービスの利用により申込企業に移転することはなく、全て当社に帰属するものとします。

2. 申込企業が当社に提供する写真・ロゴマーク・文書等で、申込企業が従前から知的財産権を有するものの知的財産権は、申込企業に帰属します。但し、申込企業は、本サービスの提供に必要な範囲における当社及び当社の指定する第三者によるこれらの利用に関して、著作者人格権を行使しないものとします。

第 8 条(申込企業の義務)

1. 申込企業は、本サービスの利用において法令等に違反するような行為を行なわないものとします。

2. 申込企業は、当社による本サービスの提供に必要な範囲において、当社の求めに応じ、必要な情報を提供するものとします。

3. 申込企業は、事前に当社の書面による承諾を得た場合を除き、当社が知的財産権を有するコンテンツを複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載、再利用等しないものとします。

4. 申込企業が前項に違反した場合には、当社は、申込企業による本サービスの使用を差止めする権利を有するとともに、当該行為によって申込企業が得た利益相当額及び違反により発生した当社の損害額の賠償を請求できるものとします。

5. 申込企業は、本サービスを提供するにあたり必要となる情報を当社に提供する場合、当該情報の使用に関して必要な著作物、肖像、映像、音声等に関する権利、その他一切の知的財産権もしくは権利を保有しまたは許諾されていることを保証します。

6. 申込企業は、その名称、住所もしくは請求書の送付先等に変更があったときは、速やかに当社に届け出るものとします。

7. 申込企業は、本サービスを利用するために必要なコンピュータ端末、通信機器その他の機器の調達、セットアップ及び接続等を自らの費用と責任において行い、技術水準等に適合するよう維持するものとします。 また、電気通信設備に関する通信費、保守費等は、申込企業が負担するものとします。

第 9 条(情報の利用)

当社は、本サービスにおいて申込企業から提供された企業情報、ページビュー、その他利用記録等を集計・分析し、個人を識別・特定できないように加工したうえで統計データ等を作成し、これらを何らの制限なく利用できるものとします。

第 10 条(本サービス内容の非保証等)

1. 当社は、本サービスにおける品質や機能、本サービスを通じて取得する情報等に関して、その完全性、正確性及び有用性等につき、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証を行わないものとします。また、本サービスにおいて申込企業の利用に供されるデータベースその他一切の情報についても同様であり、申込企業が本サービスを利用して行った活動の結果につき、一切の責任を負わないものとします。

2. 本サービスの提供または利用に関連して、申込企業と第三者との間にトラブルが発生した場合は、当社は、当社の故意または過失がある場合を除き、かかるトラブルにつき何ら関与せず、責任を負わないものとし、申込企業が自己の責任と費用をもって解決するものとします。

3. 本条その他本基本約款及び個別約款に定める免責に関する事項は、本基本約款及び個別約款の準拠法で強行規定として定められる、法的に免責または制限できない範囲を免責することまでを目的としていないものとし、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項が本基本約款または個別約款に含まれる場合には、準拠法で許容される最大限の範囲において当社は免責されるものとします。

第 11 条(本サービスの変更、廃止、中断等)

1. 当社は、営業上その他の理由により、原則として事前に申込企業に対する通知を行ったうえで、本サービスの全部もしくは一部をいつでも変更、追加または廃止することができるものとします。但し、緊急やむを得ない理由がある場合、事前の通知を行わないことがあります。

2. 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止につき、申込企業に対して何ら責任を負うものではありません。

3. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事象が終了し、本サービス提供が可能になるまでの間、事前の通知なく一時的に本サービスの提供の一部または全部を中断する場合があります。

(1) 本サービスのシステムの保守点検を緊急に行う場合

(2) 火災、停電、天災地変、通信事業者のサービスの停止、通信回線の障害その他当社の責めによらない事由により本サービスの提供ができなくなった場合

(3) その他、本サービスの運用上当社が一時的な中断を必要と判断した場合

第 12 条(中途解約)

1. 申込企業は、当社の同意を得ることにより、本契約の一部または全部を中途解約することができるものとします。

2. 前項による本契約終了の場合、当社は、申込企業より受領済みの料金については一切返還しないものとし、また申込企業は当社に対し、別段の定めがある場合を除き、本契約で取り決めた料金の未払分についての支払義務を負うものとします。

3. 中途解約について、個別約款、本申込書または当社の提案書、企画書もしくは別途締結する契約等に別段の定めがある場合は、その定めが優先的に適用されるものとします。

第 13 条(紛争処理及び損害賠償)

1. 申込企業は、本契約及び本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします。

2. 申込企業が、本契約及び本サービスに関連して第三者からクレームを受けまたは第三者との間で紛争が生じた場合、申込企業は、直ちにその内容を当社に通知すると共に、申込企業の費用と責任において、当該クレームまたは紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告するものとします。

3. 当社が、本契約及び申込企業による本サービスの利用に関連して第三者からクレームを受けまたは第三者との間で紛争が生じた場合、申込企業は、申込企業の費用と責任において、当該クレームまたは紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告すると共に、当社が支払いを余儀なくされた金額その他の損害を賠償するものとします。

4. 当社は、本契約及び本サービスの提供に際して、自己の故意または重過失により申込企業に損害を与えた場合について、これを賠償するものとします。本基本約款における当社の各免責規定は、当社に故意または重過失が存する場合には適用しません。

5. 前項または法律の適用により当社が損害賠償義務を負う場合に、賠償すべき損害の範囲は、申込企業に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない)ものとし、賠償すべき損害の額は、当該損害発生時までに申込企業が当社に現実に支払った料金の直近 1 年間(契約期間が 1 年間に満たない場合は、当該契約期間)の総額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、契約不適合責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。

6. 天災地変やネットワーク障害その他の不可抗力により、本サービスを提供できなかった場合は、当社は申込企業に対して一切その責を負わないものとします。

7. 当社は、本サービスの適正な運営及び管理を行うため、必要に応じ本サービスの全部または一部の業務を当社の責任において第三者に再委託できるものとします。その際は、本基本約款上で当社が負う義務と同等の義務を再委託先にも負わせるものとします。

8. 当社は、本サービスの適正な運営及び管理のために必要な全ての権限を有します。

第 14 条(当社からの利用の停止、契約の解除)

1. 当社は、申込企業が次のいずれかに該当する場合には、事前の催告を要することなく即時に本契約を解除することができるものとし、本サービスにより生じる料金等について、申込企業は当然に期限の利益を喪失するものとします。

(1) 本契約や申込内容において、虚偽の事項を通知したことが判明した場合

(2) 支払期日を経過し、当社の同意を得ずして料金等を支払わない場合

(3) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または支払停止状態に至った場合

(4) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立があったとき、または租税滞納処分その他公権力の処分を受けた場合

(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立等があった場合

(6) 経営主体もしくは資本構成に大幅な変更を生じたことにより当社の円滑な業務運営に支障をきたし、またはそのおそれのある場合

(7) 本基本約款、個別約款、本契約または別途定める契約等における義務に違反した場合

(8) 本契約を継続しがたい法令違反ならびに公序良俗違反があった場合

(9) 申込企業の本サービスの利用に関連して当社の信用もしくは名誉を毀損し、またはそのおそれのある場合

(10) 本基本約款、個別約款または本契約の規定に違反し、または申込企業の本サービスの利用方法が本サービスの趣旨から外れていると当社が判断する事由があり、かつ申込企業が相当期間を定めたうえでの是正催告に応じない場合

(11) その他、本契約を継続しがたいと認められる場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合

2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止する場合は、あらかじめその理由、利用の停止日及び期間または利用の停止の解除条件を申込企業に通知します。但し、緊急時等のやむを得ない場合はこの限りではありません。

3. 第 1 項に基づき本契約が解除となった場合、申込企業は、解除により当社に生じた損害を賠償するものとします。

第 15 条(申込企業の責任)

申込企業は、本基本約款、個別約款及び本契約の違反により当社に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。また、これらの事由により第三者との間でトラブルが発生した場合には、申込企業の費用と責任で解決するものとし、当社は一切、損害賠償責任を負わないものとします。

第 16 条(規約の変更)

1. 当社は、申込企業の事前の承諾を得ることなく、本基本約款及び個別約款の記載内容に修正、変更、追加もしくは疑義が生じた場合、本サービス上に掲示、あるいは当社が適当と判断する方法で申込企業に通知することにより、本基本約款及び個別約款を変更できるものとします。但し、当該変更前に成立した本サービスの契約期間内は、当該変更前の規約及び個別約款が引き続き申込企業と当社との間で適用されるものとします。

2. 本基本約款または個別約款の変更の効力が発生した後、申込企業が、特段の申出なく、本サービスを利用した場合、本サービスの料金を支払ったとき、その他当該変更に特段の異議なく承諾したものと当社が判断したときは、当該変更に同意したものとみなし、特に断りのない限り料金その他の提供条件は変更後の規約によるものとします。

第 17 条(反社会的勢力の排除)

1. 申込企業及び当社は、相手方に対して次に定める事項を表明し、保証するものとします。

(1) 反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体、その他の反社会的団体または勢力)ではないこと

(2) 反社会的勢力を利用しないこと及びこれに準ずる行為をしないこと

(3) 反社会的勢力に資金提供を行わないこと及びこれに準ずる行為をしないこと

(4) 反社会的勢力を名乗る等して相手方の名誉等の毀損、業務妨害、不当要求行為、またはこれに準ずる行為をしないこと

(5) 役職員が反社会的勢力の構成員ではないこと

2. 申込企業及び当社は、前項各号の定めに対する違反を発見した場合は、直ちに相手方にその事実を報告しなければならないものとします。

3. 相手方が本条第 1 項各号に違反した場合または違反していると合理的に判断できる場合、申込企業及び当社は催告を要することなく、直ちに本サービス及び別途相手方と締結している契約の全部または一部を解約できるものとします。

4. 前項で定める解約に伴い、解約した当事者に損害が発生した場合は、解約した当事者は相手方に対して当該損害の賠償請求を行うことができるものとします。

5. 第 3 項で定める解約に伴い、解約された当事者に損害が発生した場合でも、解約された当事者は相手方に対して当該損害の賠償請求を行うことができないものとします。

第 18 条(個人情報の取り扱い)

当社は、本サービスの提供に当たり、当社の定める 「個人情報保護方針 」及び 「個人情報の利用について 」(https://corp.en-japan.com/privacy/)に従って、個人情報を適切に収集、利用、管理、および保管します。

第 19 条(有効期間)

本基本約款及び個別約款の有効期間は、本申込書記載の申込日付から開始し、本サービス提供期間の終了日まで、または本契約において定めた期間とします。但し、当該有効期間終了後も、第 5 条(権利義務の移転)、第 6 条(秘密保持義務)、第 7 条(著作権その他の知的財産権及びその他の財産権)、第 8 条(申込企業の義務)第 3 項・第 4 項、第 9 条(情報の利用)、第10 条(本サービス内容の非保証等)、第 11 条(本サービスの変更、廃止、中断等))第 2 項、第 12 条(中途解約)第 2 項・第 3 項、第 13 条(紛争処理及び損害賠償)、第 14 条(当社からの利用の停止、契約の解除)第 3 項、第 15 条(申込企業の責任)、第 17 条(反社会的勢力の排除)第 4 項・第 5 項、第 18 条(個人情報の取り扱い)、本条(有効期間)但書、第 20 条(協議事項)、第 21 条(分離条項)、第 22 条(合意管轄)及び第 23 条(準拠法)は、引き続き効力を有するものとします。

第 20 条(協議事項)

申込企業及び当社は、本基本約款、個別約款及び本契約に定めのない事項及び各条項の解釈について疑義が生じた場合には、互いに誠意をもって協議し解決するものとします。

第 21 条(分離条項)

本基本約款または個別約款の一または複数の条項が、無効または法的執行力がない場合も、その他の条項は引き続き完全に効力を維持し、その有効性または法的執行力に影響を与えないものとします。

第 22 条(合意管轄)

本基本約款、個別約款及び本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 23 条(準拠法)

本基本約款、個別約款及び本契約の成立、解釈及び適用については、日本法を準拠法とします。

付則

本基本約款は、2023 年 4 月 1 日から有効となります。

エンSXセールスサービス利用規約(個別約款)

第 1 条(適用の範囲)

1. 本個別約款は、エン・ジャパン株式会社(以下「当社」という)が管理運営する「エン SX セールスサービス」の利用及びそれらに付随する各種サービス(以下「本サービス」という)に関して定めたものであり、本サービスへの利用申込者及び利用者(以下「申込企業」という)と当社との一切の関係に適用します。

2. 本サービスの申込企業に関しては、本個別約款が「エン SX サービス利用規約(約款)」(以下「本基本約款」という)に優先して適用されるものとし、本個別約款に定めのない事項については、本基本約款の定めに従うものとします。

3. 本個別約款で使用される用語は、別段の定めのない限り、本基本約款の用語の定義が適用されるものとします。

第 2 条(本サービスの内容)

1. 本サービスとは、当社が申込企業に提供する、申込企業の営業アウトソーシング業務をいいます。 2. 当社は、申込企業に対して、別途提案する企画書に記載するサービスプランを提供します。 3. 企画書の内容に変更があった場合、当該変更後に申込を行ったものに限り、変更後の企画書を適用するものとします。

第 3 条(申込と契約成立)

1. 申込企業は、本基本約款、個別約款に同意したうえで当社所定の申込の様式(申込書や Web 上のフォームなどをいい、これらに限られません。以下総称して「本申込書」といいます。)に必要事項を記載して、本サービスの利用を申し込むものとします。

2. 本申込書には、以下の事項を定めるものとします。

(1)本サービスの内容の詳細及び範囲(成果物を納品する場合にはその内容)に関する事項

(2)本サービスの期間並びに料金、その支払期日及び方法等に関する事項

(3)作業に係る報告の方法及び形式に関する事項

(4)成果物を納品する場合は、その期日、並びに権利の移転に関する事項

(5)作業の指示に関する事項

(6)その他申込企業及び当社が協議の上決定した事項

3. 本契約は、前第 1 項、第 2 項に定める申込みに対し、当社が必要な審査を行なったうえで、受理の告知、または本サービスの履行をもって成立するものとします。また、審査の結果不適当と判断した場合には、当社の 10 営業日以内にその旨を告げ、受理しないものとします。なお、本申込書の内容が、本基本約款または個別約款と異なる場合は、本申込書の定めが優先されるものとします。

第 4 条(本サービスの料金)

1. 申込企業は、本サービスの料金(以下「料金」という)として、本契約に基づき、企画書、本申込書または別途締結する契約書上に記載された金額を当社に支払うものとします。なお、本サービスは、申込企業に対しリード獲得数を保証するものではありません。本サービスにおいては、申込企業の営業活動のアウトソーシング業務及びその準備を目的とし、その対価として本サービスの料金が生じるものとします。 2. 当社は、前条の料金を毎月末日で締め切り、翌月3営業日以内に、申込企業に対し、請求書を発行するものとします。申込企業は、当該請求書に基づき、請求書発行日の属する月の末日までに支払うものとします。 3. 申込企業は、支払を遅延したときは、当社に対して、支払期日の翌日から完済に至るまでの期間について、年 14.6%の割合(年 365 日日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。

第 5 条(中途解約)

1. 申込企業は、当社の同意を得ることにより、本契約の一部または全部を中途解約することができるものとします。 2. 前項による本契約終了の場合、当社は、申込企業より受領済みの料金については一切返還しないものとし、また申込企業は当社に対し、別段の定めがある場合を除き、本契約で取り決めた料金の未払分についての支払義務を負うものとします。 3. 中途解約について、本申込書または当社の提案書、企画書もしくは別途締結する契約等に別段の定めがある場合は、その定めが優先的に適用されるものとします。

第 6 条(成果物)

1. 当社は、本サービスに関し成果物がある場合には、本申込書に定める方法により申込企業に納品するものとします。 2. 申込企業は、成果物の納入日の翌日から起算して5営業日以内(以下「検査期間」という)に検査を行い、その結果を当社に通知しなければならないものとします。なお、当該通知が検査期間内に当社に到達しない場合、当該検査期間の満了時点をもって、検査に合格したものとみなされるものとします。

第 7 条(契約不適合責任)

本サービスに成果物の納品が含まれる場合において、成果物の引渡後 3 カ月以内に、当該成果物に関して契約の内容に適合しないことが発見された場合には、申込企業は直ちに当社に通知するものとし、その原因について協議し、申込企業の責に帰すべきものではないと判断されたときには、当社は無償で成果物の補正を行なうものとします。

第 8 条(知的財産権等)

1. 本サービスに関し成果物がある場合は、当該成果物に関する著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。以下同じ。)は、申込企業が従前から保有していた著作物の著作権を除き、当社に帰属するものとします。申込企業が当社に相応の対価を支払い、当社より著作権の譲渡を受ける際はこれに限らないものとします。 2. 申込企業は、当社及び当社の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しないものとします。

第 9 条(有効期間)

本契約の有効期間は、本申込書に定めるとおりとします。但し、本契約終了後も、第 4 条(本サービスの料金)、第 5 条(中途解約)第 2 項・第 3 項、第 7 条(契約不適合責任)、第 8 条(知的財産権等)及び本条但書の規定は、引き続き効力を有するものとします。

第 10 条(その他)

本個別約款に規定のない事項については、本基本約款の各条項が適用されるものとします。

付則

本個別約款は、2023 年 4 月 1 日から有効となります。

エンSXレコメンドサービス利用規約(個別約款)

第 1 条(適用の範囲)

1. 本個別約款は、エン・ジャパン株式会社(以下「当社」という)が管理運営する「エン SX レコメンドサービス」の利用及びそれらに付随する各種サービス(以下「本サービス」という)に関して定めたものであり、本サービスへの利用申込者及び利用者(以下「申込企業」という)と当社との一切の関係に適用します。 2. 本サービスの申込企業に関しては、本個別約款が「エン SX サービス利用規約(約款)」(以下「本基本約款」という)に優先して適用されるものとし、本個別約款に定めのない事項については、本基本約款の定めに従うものとします。 3. 本個別約款で使用される用語は、別段の定めのない限り、本基本約款の用語の定義が適用されるものとします。

第 2 条(本サービスの内容)

1. 本サービスとは、当社が提供する、SaaS ツールのレコメンド及び業務生産性向上を支援する業務をいいます。なお、本サービスは、申込企業に対しレコメンド獲得数を保証するものではありません。 2. 当社は、申込企業に対して、別途提案する提案書に記載するサービスプランを提供します。 3. 提案書の内容に変更があった場合には、当該変更後に申込を行ったものに限り、変更後の提案書を適用するものとします。

第 3 条(申込と契約成立)

1. 申込企業は、本基本約款、個別約款に同意したうえで当社所定の申込の様式(申込書や Web 上のフォームなどをいい、これらに限られません。以下総称して「本申込書」といいます。)に必要事項を記載して、本サービスの契約(以下「本契約」という)を申し込むものとします。 2. 本契約は、前項の申込みに対し、当社が必要な審査を行なったうえで、受理の告知、または本サービスの履行をもって成立するものとします。また、審査の結果不適当と判断した場合には、当社の 10 営業日以内にその旨を告げ、受理しないものとします。なお、本申込書の内容が、本基本約款または個別約款と異なる場合は、本申込書の定めが優先されるものとします。

第 4 条(本サービスの提供)

1. 当社は、申込企業のサービスに興味のある企業のうち、申込企業と当社が協議のうえ、事前に定める基準(以下「リード基準」という)を満たした企業の内、当社が適切と判断した企業(以下「被紹介企業」という)と申込企業の商談を設定します。 2. 当社は、申込企業に提供するリード基準について、申込企業と協議し、提案書に記載するものとします。なお、リード基準は、申込企業と当社間で協議し合意のうえ、変更することができるものとします。リード基準を変更した場合は、当社は、提案書の内容を更新し、申込企業に電子的方法で通知するものとします。 3. 申込企業は、第 1 項に定める申込企業と被紹介企業との商談の円滑な設定のため、当社が指定する日程調整ツールを導入するものとします。

第 5 条(商談の実施)

1. 申込企業は、当社が前条により商談を設定した被紹介企業と申込企業の費用と責任において、商談を実施するものとします。 2. 申込企業は、前項に基づき商談を実施した場合、実施した事実を当社に対して通知するものとします。 3. 申込企業と被紹介企業の商談実施後、当社は申込企業に対し、被紹介企業より取得した情報に基づき、商談についてのアドバイス及びその他の支援を行うものとします。 4. 商談実施の結果、申込企業と被紹介企業との間で、申込企業のサービス導入の申し込みがあった場合には、申込企業は、当該の事実を、当社に対して通知するものとします。

第 6 条(本サービスの料金)

1. 申込企業は、本サービスの料金(以下「料金」という)として、本申込書に記載する料金を当社に支払うものとします。 2. 当社は、前条の料金を毎月末日で締め切り、翌月3営業日以内に、申込企業に対し、請求書を発行するものとします。申込企業は、当該請求書に基づき、請求書発行日の属する月の末日までに支払うものとします。 3. 申込企業は、支払を遅延したときは、当社に対して、支払期日の翌日から完済に至るまでの期間について、年 14.6%の割合(年 365 日日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。

第 7 条(資料の提供)

1. 申込企業は、当社に対し、申込企業のサービスに関する資料等を提供するものとします。当社は、当該資料を善良なる管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本サービス以外の用途に使用してはならないものとします。 2. 当社は、申込企業から提供された前項に規定する資料等を、本サービス遂行上必要な範囲内で複製または改変できるものとします。

第 8 条(被紹介企業情報の取扱い)

1. 当社は、申込企業が被紹介企業を選定するにあたって必要と認められる限度において、提案書に記載する被紹介企業に関する情報を、申込企業に対して開示及び提供するものとします。 2. 申込企業は、前項に規定する情報を、秘密として厳重に管理し、正当な理由なく第三者に開示及び提供等してはならないものとします。 3. 申込企業は、自己の従業員に対し、前項の義務を遵守させなければならないものとします。

第 9 条(申込企業の義務)

1. 申込企業は、本契約の有効期間中または本契約終了後にかかわらず、当社が被紹介企業を紹介した後、提案書に定める期間は、当該被紹介企業から他の手段にて、申込企業のサービス導入の申し込みがあった場合、当社に通知するものとし、当社の紹介として取り扱うものとします。 2. 申込企業が、前項の規定に違反し、当社に対する料金の支払いを免れた場合には、申込企業は、当社に対し、当該料金に加え、当社が紹介した日から支払い日まで年 14.6%を乗じた金員を付加し、支払うものとします。なお、本項に基づく、請求及び支払方法については、第 6 条の規定を準用するものとします。

第 10 条(中途解約)

1. 申込企業は、当社の同意を得ることにより、本契約の一部または全部を中途解約することができるものとします。 2. 前項による本契約終了の場合、当社は、申込企業より受領済みの料金については一切返還しないものとし、また申込企業は当社に対し、別段の定めがある場合を除き、本契約で取り決めた料金の未払分についての支払義務を負うものとします。 3. 中途解約について、本申込書または当社の提案書、企画書もしくは別途締結する契約等に別段の定めがある場合は、その定めが優先的に適用されるものとします。

第 11 条(有効期間)

本契約の有効期間は、本申込書に定めた期間とします。但し、本契約終了後も、第 6 条(本サービスの料金)、第 8 条(被紹介企業情報の取扱い)第 2 項・第 3 項、第 9 条(申込企業の義務)、第 10 条(中途解約)第 2 項・第 3 項及び本条但書の規定は、引き続き効力を有するものとします。

第 12 条(その他)

本個別約款に規定のない事項については、本基本約款の各条項が適用されるものとします。

付則

本個別約款は、2023 年 4 月 1 日から有効となります。

エンSXホームページサービス利用規約(個別約款)

第 1 条(適用の範囲)

1. 本個別約款は、エン・ジャパン株式会社(以下「当社」という)が管理運営する「エン SX ホームページサービス」の利用及びそれらに付随する各種サービス(以下「本サービス」という)に関して定めたものであり、本サービスへの利用申込者及び利用者(以下「申込企業」という)と当社との一切の関係に適用します。 2. 本サービスの申込企業に関しては、本個別約款が「エン SX サービス利用規約(約款)」(以下「本基本約款」という)に優先して適用されるものとし、本個別約款に定めのない事項については、本基本約款の定めに従うものとします。 3. 本個別約款で使用される用語は、別段の定めのない限り、本基本約款の用語の定義が適用されるものとします。

第 2 条(本サービスの内容)

1. 本サービスは、Web サイト制作及びデジタルマーケティング促進を支援する業務をいいます。 2. 当社は、申込企業に対して、別途提案する提案書に記載するサービスプランを提供します。 3. 提案書の内容変更は、当該変更後に新たな申込を受けた場合に適用されます。

第 3 条(申込と契約成立)

1. 申込企業は、本基本約款、個別約款に同意したうえで当社所定の申込の様式(申込書や Web 上のフォームなどをいい、これらに限られません。以下総称して「本申込書」といいます。)に必要事項を記入し、本サービスの契約(以下「本契約」という)を申し込むものとします。 2. 本契約は、前項の申込みに対し、当社が必要な審査を行なったうえで、受理の告知、請書の発行、または本サービスの履行をもって成立するものとします。また、審査の結果不適当と判断した場合には、当社の 10 営業日以内にその旨を告げ、受理しないものとします。なお、本申込書の内容が、本基本約款または個別約款と異なる場合は、本申込書の定めが優先されるものとします。

第 4 条(本サービスの遂行)

1. 当社は、本基本約款、個別約款及び本契約の定めに従い、善良なる管理者の注意をもって誠実に本サービスを提供するものとします。 2. 本サービスを遂行する当社の業務従事者に関する指示、労務管理及び安全衛生管理等に関する一切の指揮命令は当社が行うものとします。

第 5 条(申込企業の義務)

1. 申込企業は、本サービスの提供が完了するまでの間、当社の求めに応じて、本サービスの提供に必要な情報の提供を行うものとします。 2. 申込企業は、本サービスの進捗報告及び問題点の協議・解決等のために当社が要望する場合には、速やかな連絡の実施・応答、ミーティングの開催等、必要な対応を行うものとします。 3. 申込企業が、前第 1 項・第 2 項に定める対応を遅延しまたは実施しない場合もしくは不完全な実施であった場合、それにより申込企業に生じた損害について、当社は一切の責任を追わないものとします。

第 6 条(本サービスの料金)

1. 本サービスの料金(以下「料金」という)は、申込企業と当社間で別段の合意がない限り、本申込書記載のとおりとします。 2. 申込企業は、本申込書で定めた料金を、本申込書で定めた期日までに、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は申込企業の負担とします。 3. 申込企業が支払いを遅延した場合は、支払期日の翌日から支払済みに至るまで年 14.6%の割合による遅延損害金を当社に対し支払うものとします。

第 7 条(Web サイトの制作)

当社が本サービスに基づいて制作する Web サイト等の成果物(以下「Web サイト」といいます。)に関して、以下のとおり定めます。

(1) Web サイトの仕様等は、本申込書及び別途協議を行って策定する仕様書によって定めるものとします。

(2)当社は、本申込書又は仕様書等に定める納入方法に従い申込企業に対し Web サイトを提出し、これによって本サービスの提供は完了します。

(3)納入期限は、本申込書で定めるものとします。但し、申込企業により Web サイトの内容や数量・仕様・納入方法・スケジュール等が制作過程で変更された場合や、天変地異その他不可抗力による場合には、双方協議の上、以後の納入期限を延長するものとします。

第 8 条(Web サイト提出後の修補)

1. 当社が申込企業に提出した Web サイトに関し、仕様書の仕様と合致しない動作障害や、デザインの不一致が見受けられた場合には、当社の提出日から起算して 30 日の間、当社は申込企業からの通知に基づき、障害の原因調査や除去・デザインの修正といった修補を無償で実施します。但し、以下に定める場合は無償修補の対象外ですので、ご留意ください。

(1)申込企業及び当社の権限の及ばない第三者の提供するツール、ハードウェアもしくはネットワーク等に起因する障害が原因の場合

(2)申込企業または第三者が当社の作成した Web サイトもしくはその稼働環境に対し、改変・修理・追加・目的外使用・移管・連結をしたことに起因する場合

(3)その他申込企業または第三者の事情に起因する場合

2. 当社が相当の努力をなしても当該事象を解決できない場合は、申込企業と当社間で協議の上、暫定的な回避策を講じることとし、当社は修補作業に必要な情報の提供等の支援を行うものとします。

3. 当社による原因調査の結果、当該事象の原因が本条第 1 項各号に定める場合にあたると合理的に判断できる場合には、当社は申込企業に対し、原因調査に要した費用を請求することができるものとします。

第 9 条(成果物の所有権)

本サービスの成果物の所有権は、当社が申込企業に成果物を納入し、かつ、申込企業より当社へ料金の全額が支払われたときに、当社から申込企業に移転するものとします。

第 10 条(知的財産権等)

1. 本サービスの成果物(最終成果物のみならず、中間で作成されたものも含む)の特許権、意匠権、商標権、実用新案権の産業財産権及び著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含み、以下総称して「知的財産権」という)は当社に留保され、前条の所有権移転と同時に申込企業へ使用権が移転するものとします。なお、かかる権利の移転の対価は、本サービスの料金に含まれるものとします。 2. 当社は、前項の権利移転後は、申込企業及び申込企業が指定する第三者に対して成果物に関する著作者人格権を行使せず、また、第三者に行使をさせないものとします。また、当社が再委託を行なう場合は、再委託先が申込企業及び申込企業が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しないようにさせるものとします。 3. 当社は、本サービスの実施に関し、第三者の知的財産権を侵害しないように万全の注意を払うとともに、第三者との間に当該知的財産権上の権利侵害等の争議が生じた場合、またはその恐れがある場合には、直ちに申込企業に報告を行なうものとします。

第 11 条(資料等)

1. 申込企業は当社に対し、本サービスに必要な資料等及び情報機器等の作業環境を当社の要請に応じて提供するものとします。当社は、当該資料等及び情報機器等を善良なる管理者の注意をもって管理・保管し、本件業務以外の用途に使用しません。 2. 当社は、申込企業から提供された資料等を、本サービス遂行上必要な範囲内で複製または改変することができるものとします。 3. 申込企業から提供を受けた資料等(その複製物及び改変物を含む)が本サービス遂行上不要となったとき並びに本契約が終了したときは、当社は遅滞なくこれらを申込企業に返還し、または申込企業の指示に従って処置します。 4. 申込企業から貸与された情報機器等を、当社の責めに基づく理由で紛失・破損した場合、当社は購入または修理に要した実費を申込企業に支払います。

第 12 条(第三者ソフトの利用)

本サービスを遂行するにあたり、第三者ソフトの利用が必要となる場合は、申込企業及び当社は、その取扱いについて協議し、申込企業または当社と当該第三者との間でライセンス契約の締結等、必要な措置を講ずるものとします。なお、第三者ソフトに起因する不具合または権利侵害については、当社は責任を負わないものとします。

第 13 条(中途解約)

1. 申込企業は、当社の同意を得ることにより、本契約の一部または全部を中途解約することができるものとします。 2. 前項による本契約終了の場合、当社は、申込企業より受領済みの料金については一切返還しないものとし、また申込企業は当社に対し、別段の定めがある場合を除き、本契約で取り決めた料金の未払分についての支払義務を負うものとします。 3. 中途解約について、本申込書または当社の提案書、企画書もしくは別途締結する契約等に別段の定めがある場合は、その定めが優先的に適用されるものとします。

第 14 条(有効期間)

本契約の有効期間は、本申込書に定めた期間とします。但し、本契約終了後も、第 5 条(申込企業の義務)第 3 項、第 6条(本サービスの料金)、第 10 条(知的財産権等)、第 12 条(第三者ソフトの利用)但書、第 13 条(中途解約)第 2 項・第 3 項及び本条但書の規定は、引き続き効力を有するものとします。

第 15 条(その他)

本個別約款に規定のない事項については、本基本約款の各条項が適用されるものとします。

付則

本個別約款は、2023 年 4 月 1 日から有効となります。

エンSXコンサルティング型サービス利用規約(個別約款)

第 1 条(適用の範囲)

1. 本個別約款は、エン・ジャパン株式会社(以下「当社」という)が管理運営する「エン SX コンサルティング型サービス」の利用及びそれらに付随する各種サービス(以下「本サービス」という)に関して定めたものであり、本サービスへの利用申込者及び利用者(以下「申込企業」という)と当社との一切の関係に適用します。 2. 本サービスの申込企業に関しては、本個別約款が「エン SX サービス利用規約(約款)」(以下「本基本約款」という)に優先して適用されるものとし、本個別約款に定めのない事項については、本基本約款の定めに従うものとします。 3. 本個別約款で使用される用語は、別段の定めのない限り、本基本約款の用語の定義が適用されるものとします。

第 2 条(本サービスの内容)

1. 「エン SX コンサルティング型サービス」の各サービスは、次に定めるとおりとします。

(1)「エン SX リスキリングサービス」とは、当社が申込企業に提供する、DX 人材育成と DX ツール導入及び開発支援に関する業務をいいます。

(2)「エン SX セールスコーチングサービス」とは、当社が申込企業に提供する、当社の解析に基づくセールストレーニングに関する業務をいいます。

2. 当社は、申込企業に対して、別途提案する提案書に記載するサービスプランを提供します。

3. 提案書の内容に変更があった場合には、当該変更後に申込を行ったものに限り、変更後の提案書を適用します。

第 3 条(申込と契約成立)

1. 申込企業は、本基本約款、個別約款に同意したうえで当社所定の申込の様式(申込書や Web 上のフォームなどをいい、これらに限られません。以下総称して「本申込書」といいます。)に必要事項を記入し、本サービスの契約(以下「本契約」という)を申し込むものとします。 2. 本契約は、前項の申込みに対し、当社が必要な審査を行なったうえで、受理の告知、請書の発行、または本サービスの履行をもって成立するものとします。また、審査の結果不適当と判断した場合には、当社の 10 営業日以内にその旨を告げ、受理しないものとします。なお、本申込書の内容が、本基本約款または個別約款と異なる場合は、本申込書の定めが優先されるものとします。

第 4 条(本サービスの料金及び支払方法)

1. 申込企業は、本サービスの料金(以下「料金」という)として、本契約に基づき、企画書、本申込書または別途締結する契約書上に記載された金額を当社に支払うものとします。当社は、前条の料金を毎月末日で締め切り、翌月3営業日以内に、申込企業に対し、請求書を発行するものとします。申込企業は、当該請求書に基づき、請求書発行日の属する月の末日までに支払うものとします。 2. 申込企業は、支払を遅延したときは、当社に対して、支払期日の翌日から完済に至るまでの期間について、年 14.6%の割合(年 365 日日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。

第 5 条(本契約遂行上の義務等)

1. 申込企業及び当社は、本契約の遂行につき相互に協力義務を負うものとします。 2. 当社は、本契約に定められた各条項及び関係諸法令を誠実に遵守し、善良なる管理者の注意をもって本契約を遂行するものとします。なお、本契約が準委任であることに鑑み、本サービスの成果物がある場合においても、当社は完成義務を負わないものとします。 3. 申込企業は、当社に対し、本契約の遂行に関して申込企業に適用される法令、監督官庁の告示、通達及び業界の自主ルール等の存在及び内容を通知するものとし、当社は、これを遵守するものとします。 4. 当社は、本契約を遂行する上で必要な素材、原稿、資料等(以下「必要資料等」という)がある場合には、申込企業に対し、必要資料等を遅滞なく提供するよう求めることができ、申込企業はこれに応じるものとします。

第 6 条(中途解約)

1. 申込企業は、当社の同意を得ることにより、本契約の一部または全部を中途解約することができるものとします。 2. 前項による本契約終了の場合、当社は、申込企業より受領済みの料金については一切返還しないものとし、また申込企業は当社に対し、別段の定めがある場合を除き、本契約で取り決めた料金の未払分についての支払義務を負うものとします。 3. 中途解約について、本申込書または当社の提案書、企画書もしくは別途締結する契約等に別段の定めがある場合は、その定めが優先的に適用されるものとします。

第 7 条(権利の帰属)

1. 本サービスを通じて生じた成果物の著作権は、当社に帰属し、申込企業は、これを当社の指定する範囲においてのみ利用することができるものとします。 2. 本サービスを通じて生じた成果物及び本サービスの過程で生じる発明、考案または創作について、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を受ける権利及び当該権利に基づき取得される知的財産権は、全て当社に帰属するものとします。 3. 当社は、本サービスを通じて生じた成果物が、第三者の権利(知的財産権を含むが、これに限られない)を侵害しないことを保証するものではありません。

第 8 条(有効期間)

本契約の有効期間は、本申込書に定めた期間とします。但し、本契約終了後も、第 4 条(本サービスの料金及び支払方法)、第 6 条(中途解約)第 2 項・第 3 項、第 7 条(権利の帰属)及び本条但書の規定は、引き続き効力を有するものとします。

第 9 条(その他)

本個別約款に規定のない事項については、本基本約款の各条項が適用されるものとします。

付則

本個別約款は、2023 年 4 月 1 日から有効となります。

エン SX セールスアナリティクスサービス利用規約(個別約款)

第 1 条(適用の範囲)

1. 本個別約款は、エン・ジャパン株式会社(以下「当社」という)が管理運営する「エン SX セールスアナリティクスサービス」の利用及びそれらに付随する各種サービス(以下「本サービス」という)に関して定めたものであり、本サービスへの利用申込者及び利用者(以下「申込企業」という)と当社との一切の関係に適用します。 2. 本サービスの申込企業に関しては、本個別約款が「エン SX サービス利用規約(約款)」(以下「本基本約款」という)に優先して適用されるものとし、本個別約款に定めのない事項については、本基本約款の定めに従うものとします。 3. 本個別約款で使用される用語は、別段の定めのない限り、本基本約款の用語の定義が適用されるものとします。

第 2 条(本サービスの内容)

1. 本サービスとは、当社が提供する、オンライン商談の改善点を可視化するセールスイネーブルメントツールの利用サービスをいいます。 2. 当社は、申込企業に対して、別途提案する提案書に記載するサービスプランを提供します。 3. 提案書の内容に変更があった場合には、当該変更後に申込を行ったものに限り適用するものとします。

第 3 条(申込と契約成立)

1. 申込企業は、本基本約款、個別約款に同意したうえで当社所定の申込の様式(申込書や Web 上のフォームなどをいい、これらに限られません。以下総称して「本申込書」といいます。)に必要事項を記入し、本サービスの契約(以下「本契約」といいます。)を申し込むものとします。 2. 本契約は、前項の申込みに対し、当社が必要な審査を行なったうえで、受理の告知、または本サービスの履行をもって成立するものとします。また、審査の結果不適当と判断した場合には、当社の 10 営業日以内にその旨を告げ、受理しないものとします。なお、本申込書の内容が、本基本約款または個別約款と異なる場合は、本申込書の定めが優先されるものとします。

第 4 条(本サービスの提供)

1. 申込企業は、当社の案内に従い、当社が提供するウェブシステム(以下「本ウェブサイト」という)にアクセスの上、本サービスを利用するものとします。 2. 申込企業は、本サービスを利用させる全ての従業者(雇用関係は問わない)に対し、本基本約款、本個別約款及び本契約の定め及びこれらに基づき当社が指定するサイト利用に関する順守事項を順守させるものとし、これらに反する利用がなされた場合、当社は本サービスの利用を即時停止し、また当社の判断により以降の利用も停止する場合があります。 3. 申込企業は、本サービスの案内に従い、本ウェブサイトを通じて、当社に対し商談録画データ(以下「商談録画データ」という)を提出するものとします。 4. 申込企業は、本ウェブサイトを通じて、本サービスにおいて分析された商談録画データを閲覧するものとします。

第 5 条(本サービスの料金)

1. 申込企業は、本サービスの料金(以下「料金」という)として、本申込書に記載する料金を当社に支払うものとします。 2. 当社は、前条の料金を毎月末日で締め切り、翌月3営業日以内に、申込企業に対し、請求書を発行するものとします。申込企業は、当該請求書に基づき、請求書発行日の属する月の末日までに支払うものとします。 3. 申込企業は、支払を遅延したときは、当社に対して、支払期日の翌日から完済に至るまでの期間について、年 14.6%の割合(年 365 日日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。

第 6 条(ID・PW)

1. 申込企業は、本サービスの ID・パスワードについて、その使用、変更及び管理について一切の責任を負うものとし、申込企業と当社間での個別の定めがある場合を除き、当該 ID・パスワードを第三者に使用させ、もしくは貸与、譲渡、または担保に供することはできないものとします。 2. 申込企業は、IDまたはパスワードの盗難があった場合、失念した場合、または第三者に使用されていることが判明した場合は、直ちに当社に連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。 3. 本条に定める義務違反、ID・パスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は申込企業が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。申込企業に付与された ID・パスワードにより本サービスが利用された場合は、それが第三者の利用であっても、申込企業自身の利用とみなされるものとし、申込企業は、いかなる事由によっても、その利用に係る一切の責任を負うものとします。但し、当社の責に帰する事由による場合はこの限りではありません。 4. 本条に定める義務違反、申込企業のID・パスワードの盗難、失念、第三者による使用等により、当社が損害を直接的または間接的に被った場合には、当社は当該損害の賠償を申込企業に対して行なうことができるものとします。

第 7 条(本ウェブサイトの仕様変更)

1. 当社は、本サービスの提供に伴い、本ウェブサイトの仕様の変更、本ウェブサイトの後継システムへの移行、名称変更など、本ウェブサイトに関連する変更を行う場合があります。 2. 前項の変更にあたり、当社は申込企業に影響する仕様の変更に関しては事前に通知するものとします。 3. 外部システムに連携する本ウェブサイトの一部が、外部システムの仕様変更により一時的に機能を停止した場合は、当社は申込企業からの通知により機能の再開に向け速やかな対応を行います。但し、外部システムの仕様変更により、永続的に機能の再開が不可能な場合には、その旨を申込企業に通知し、対策を協議するものとします。

第 8 条(本ウェブサイトに関する制限事項)

1. 申込企業は、本ウェブサイトあるいは本ウェブサイトを通して当社が提供する映像、動画、データあるいはドキュメントの複製、頒布、貸与、リース、担保設定等を行うことはできません。また、本ウェブサイトを使用する権利を譲渡、転売、貸与あるいはその使用を許諾することはできません。 2. 申込企業は、本ウェブサイトあるいは本ウェブサイトを通して当社が提供する映像、動画、データあるいはドキュメントを修正、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、または本ウェブサイトの派生製品を作成することはできません。

第 9 条(本サービスの提供の停止)

1. 申込企業が以下の何れかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止することができるものとします。なお、当該停止により申込企業が被った損害について、当社は賠償の責任を負わないものとします。

(1)申込企業が料金の支払を怠った場合

(2)申込企業の申込みにあたって、虚偽の事項があったことが判明した場合

(3)申込企業が本基本約款、本個別約款または本契約の何れかの規定に違反した場合

(4)その他当社が必要と合理的に判断した場合

2. 申込企業は、前項の本サービスの提供停止期間中においても、当社に対する当該期間中の料金支払義務を負うものとします。

第 10 条(本サービスの中断・休止)

1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、又は該当するおそれがあると当社が判断するときは、本サービスの提供を中断または休止することができます。なお、当該中断または休止により申込企業が被った損害について、当社は賠償の責任を負わないものとします。

(1)本ウェブサイトまたは当社のサーバやソフトウェア等電気通信設備の保守、点検、修理、データ更新の必要があるとき

(2)本ウェブサイトまたは設備の故障・障害等やむを得ない事情があるとき

(3)電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、もしくはそのおそれがあり、公共の利益の為に緊急を要する通信を優先させる必要があるとき

(4)電気通信事業者等が、電気通信サービスを中断したとき

(5)申込企業の行為が当社の電気通信設備または本ウェブサイトに支障を及ぼし、またはそのおそれがあり、その結果、当社の業務遂行に支障が生じると当社が認めたとき

2. 当社は、前項の中断または休止の必要が生じた場合には、事前に申込企業に通知するものとします。但し、定期的なメンテナンスや一時的なサーバーダウン、その他緊急を要する場合はこの限りではありません。

3. 申込企業は、第 1 項により本サービスの提供の中断または休止が生じた場合であっても、当社に対する当該期間中の料金の支払義務を負うものとします。但し、第 1 項(1)ないし(4)の事由による場合において、1 回あたりの連続した中断時間が 24 時間を超過した場合は、当該超過時間数に相当する料金(各回別かつ 24 時間毎に 1 日とみなし、24 時間未満の時間は切捨てとし、1 ヶ月を 30 日とする日割換算)については、支払義務を免れるものとします。

第 11 条(本サービスの廃止)

1. 当社は、当社の判断により本サービスの全部または一部の提供を廃止することができるものとします。 2. 当社は、前項の規定により本サービス廃止を行う場合には、申込企業に対して書面または当社が適当と判断する方法にて、その旨を終了の 1 ヶ月前までに通知することとします。

第 12 条(著作権、知的財産権他)

1. 本サービス及び本ウェブサイト(本ウェブサイトに掲載されている全てのコンテンツを含む)に関する著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権は、当社に帰属します。当社の書面による事前の許可なく利用することはできません。 2. 申込企業が提出した商談録画データの著作権(著作権法 27 条及び 28 条に規定される権利を含む)等の一切の権利は当社に譲渡されるものとします。申込企業は、商談録画データに関して、当社及び当社が指定する第三者に対して、いかなる権利(著作者人格権を含む)の主張及び行使も行わないものとします。 3. 申込企業は、本契約が解約その他事由の如何に関わらず終了した場合又は申込企業が第 14 条(禁止事項等)に違反した場合、当社が申込企業の商談録画データを、申込企業に対する事前の告知なく削除できることを予め承諾するものとします。

第 13 条(商標等の利用)

申込企業は、当社に対し、本サービスの提供に必要な範囲において、申込企業の名称、標章、商標等の使用を無償で許諾するものとします。

第 14 条(禁止事項等)

1. 申込企業は、本サービスを利用する権利の全部または一部を、書面による当社の事前の許可なく、第三者に対し譲渡、貸与その他の方法で利用させないものとします。

2. 申込企業は、本サービスの利用にあたり、本契約等に定める他、以下の各号のいずれかに該当しまたは該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。

(1) 本契約の目的の範囲を超えて本サービスを利用(目的の範囲外で複写または録画する行為を含む)する行為

(2) 法令に違反する行為

(3) 犯罪に関連する行為

(4) 公序良俗に反する行為

(5) 所属する業界団体の内部規則に違反する行為

(6) 当社、第三者の知的財産権等、プライバシー権、名誉権、信用、その他一切の権利または利益を侵害する行為

(7) 本サービスの運営・維持を妨げる行為

(8) プログラム等により自動的にアクセスする行為

(9) 本サービスまたは本ウェブサイトのネットワークに不正にアクセスする行為

(10) 本サービスまたは本ウェブサイトに対するリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブラ等、本サービスまたは本ウェブサイトを解析しようと試みる行為

(11) 第三者になりすます行為

(12) 申込企業以外の第三者に本サービスまたは本ウェブサイトを利用させる行為

(13) 本サービスまたは本ウェブサイトを改ざんする行為

(14) 宗教や政治活動の勧誘

(15) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味し、以下同じ)の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与をする行為

(16) 申込企業が前各号の行為を行なうことを看過しまたは是正しない行為

(17) 前各号の行為を直接または間接に惹起しまたは容易にする行為

(18) その他、当社が不適切と判断する行為

3. 当社は、申込企業の行為が本契約等または法令等に違反し、もしくは前項の禁止行為に該当する場合、その他当社が必要と判断した場合には、申込企業による本サービスの全部または一部の利用を禁止し、申込企業との本契約を解約し、もしくは申込企業が提出した商談録画データの本ウェブサイトからの削除その他の必要な措置を取ることができるものとします。

4. 申込企業は、当社に対し、前項による当社の措置について異議を述べないものとします。

5. 本条に定める措置により申込企業に生じた損害について、当社は責任を負わないものとします。

第 15 条(免責)

1. 当社は、申込企業が本ウェブサイトの利用に関して、商談録画データ、その他の情報等が破損または滅失したことによる損害、Email 送受信の際の不達・遅延による損害、ウイルス感染による損害等において、その原因が当社の故意または重大な過失によるものである場合を除き、賠償の責任を負わないものとします。 2. 当社は、申込企業が本ウェブサイトを利用するために使用しているハードウェア及び本ウェブサイト以外のソフトウェアによって申込企業及び第三者が被った被害について、賠償の責任を負わないものとします。 3. 当社は、通信回線やコンピュータ等の障害による本サービスの中断・遅滞・中止・データの消失、データへの不正アクセス等、当社の責に帰さない事由により申込企業及び第三者に生じた損害について、賠償の責任を負わないものとします。 4. 当社は、申込企業が本ウェブサイトを利用することにより、申込企業と第三者との間で生じたトラブル等に関し、何らの責任を負わないものとします。 5. 当社は、第三者が ID・PW またはログイン名等を不正に使用する方法で、本ウェブサイトを不正に利用することにより申込企業または第三者に損害を与えた場合について何らの責任を負わないものとします。 6. 当社は、前 5 項に定める他、本サービスの提供において、天災地変その他不可抗力により生じた損害、その他当社の責に帰さない事由により生じた損害については、その責を負わないものとします。 7. 当社は、本サービスの内容について、本サービス上への掲示、あるいは当社が適当と判断する方法により申込企業に通知することにより、変更、追加、中断、終了(以下、本条において「変更等」という)することができるものとします。当社は、本サービスの変更等により生じたいかなる損害について責任を負わないものとします。

第 16 条(保証・責任の制限)

1. 当社は、本ウェブサイトにエラーその他の不具合がないこと、サーバ等にウイルスその他の有害な要素が含まれていないこと、その他本サービス提供のためのインフラ、システム等に瑕疵がないこと等につき保証するものではありません。 また、当社は、本ウェブサイトにより提供される機能を永続的に使用できる権利は保証するものではありません。 2. 当社は、申込企業に提供する情報の正確性につき保証するものではありません。 3. 当社は、申込企業が本サービスの全部または一部の機能の利用ができないことにより発生する、直接的および間接的損害について、本個別約款第 10 条第 3 項但書の場合を除き、責任を負いません。 4. 本契約等または本サービスの提供に関し当社が負う責任は、いかなる場合も、本基本約款第 13 条(紛争処理及び損害賠償)第 5 項に規定する範囲に限られるものとします。

第 17 条(申込企業の表明保証)

1. 申込企業は、本サービスの利用について、当社に提出する商談録画データに含まれる個人情報(「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」に定めるものをいう)の本人から必要な同意を得ていることを表明し、保証するものとします。また、商談録画データが第三者の権利を侵害していないことを表明し、保証するものとします。 2. 申込企業は、前項の表明保証に違反した場合は、当該違反により当社、当該本人及び第三者に生じた損害を賠償するものとします。 3. 前項に定める他、申込企業が本契約等に違反し、又は申込企業による本サービスの利用により当社に損害が発生した場合は、当該損害を賠償するものとします。

第 18 条(契約内容の変更)

当社は、申込企業との事前の協議を経て、本契約の内容を変更することができるものとします。本契約が変更された後の本サービスの提供条件は、変更後の内容に拠るものとします。

第 19 条(本契約の解約)

1. 当社は、申込企業が次の各号の一に該当するときには、事前の催告を要することなく、本契約を解約することができるものとします。

(1)本基本約款、本個別約款または本契約に違反し又は違反するおそれがある場合

(2)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分等の処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生等を自ら

申し立てもしくは申し立てを受けたとき

(3)手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき

(4)事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき

(5)合併や事業の廃止等により経営環境に大きな変化が生じたとき

(6)その他本基本約款に定める事項を遂行できる見込みがないとき

2. 前項に基づく解約により申込企業に生じた損害について、当社は責任を負わないものとします。

3. 申込企業は、第 1 項に基づく解約により当社に生じた損害を賠償するものとします。

第 20 条(中途解約)

1. 申込企業は、当社の同意を得ることにより、本契約の一部または全部を中途解約することができるものとします。 2. 前項による本契約終了の場合、当社は、申込企業より受領済みの料金については一切返還しないものとし、また申込企業は当社に対し、別段の定めがある場合を除き、本契約で取り決めた料金の未払分についての支払義務を負うものとします。 3. 中途解約について、本申込書または当社の提案書、企画書もしくは別途締結する契約等に別段の定めがある場合は、その定めが優先的に適用されるものとします。

第 21 条(有効期間)

本契約の有効期間は、本申込書に定めた期間とします。但し、本契約終了後も、第 5 条(本サービスの料金)、第 6 条(ID・PW)第 4 項、第 8 条(本ウェブサイトに関する制限事項)第 2 項、第 12 条(著作権、知的財産権他)、第 14 条(禁止事項等)第 5 項、第 15 条(免責)、第 16 条(保証・責任の制限)、第 17 条(申込企業の表明保証)、第 19 条(本契約の解約)第 2 項・第 3 項、第 20 条(中途解約)第 2 項・第 3 項及び本条但書の規定は、引き続き効力を有するものとします。

第 22 条(その他)

本個別約款に規定のない事項については、本基本約款の各条項が適用されるものとします。

付則

本個別約款は、2023 年 4 月 1 日から有効となります。